「自己破産」に関するお役立ち情報
自己破産をしても残せる財産
1 自己破産をした場合の財産の行方
自己破産は、今ある財産を処分したお金で借金を返済し、残った借金の支払いを免除する手続きです。
そのため、自己破産をした場合は、原則として財産を処分しなければなりません。
2 自己破産をしても残せる財産
自己破産をしても、すべての財産を処分しなければならないわけではありません。
以下のような例外が、法律で定められています。
⑴ 破産手続きが始まった後に得た財産
裁判所に自己破産を申し立て、自己破産の手続きが始まった後に得た財産のことを「新得財産」といいます。
例えば、自己破産の手続きが始まった後に振り込まれた給与などです。
「新得財産」は、破産者の財産のため、全額手元に残すことができます。
⑵ 生活上必要な財産
衣服、寝具、家具など生活する上で必要な財産は、自己破産をしても手元に残すことができます。
また、年金や生活保護受給金も、全額手元に残すことができます。
⑶ 現金
99万円までであれば、手元に残すことができます。
⑷ 裁判所が特別に残すことを認めた財産
裁判所が特別に残すことを認めた財産については、処分をする必要はありません。
詳細は次の項目でご説明します。
3 裁判所が残していい財産を拡張してくれることも
⑴ 自由財産の拡張制度
自己破産をしても、手元に残していい財産のことを「自由財産」といいます。
「自由財産」の範囲は、法律で定められており、法律で規定されていない財産については、原則として処分して、債権者への支払いに充てなければなりません。
しかし、裁判所が特別の必要性を認めた財産については、「自由財産」に組み込むことができます。
⑵ 自由財産の拡張が認められる可能性があるケースの例
- ア 自動車
- 自動車は、住む場所によっては、生活必需品であり、自動車がなくなると生活ができなくなる場合があります。
- そのため、自動車の価格や、生活で必要な度合いなどによっては、自己破産をしても自動車を残すことができるケースがあります。
- イ 生命保険の解約返戻金
- 生命保険金は、途中で解約した場合、解約返戻金を受け取ることができるため、財産としての価値があります。
- そのため、自己破産をすれば、生命保険を解約し、解約返戻金を借金の返済に充てることが原則です。
- しかし、生命保険は、契約の審査があり、過去に入ることができた保険であっても、再加入が難しいケースもあります。
- そこで、解約返戻金の額などによっては、生命保険を解約しなくてもいい可能性があります。