「自己破産」に関するQ&A
自己破産・民事再生はどこの裁判所に申し立てますか?
1 破産・再生を申し立てる裁判所
自己破産や民事再生について、どこの裁判所に申し立てるかは、自己破産の場合には破産法第5条、民事再生の場合には民事再生法第5条に規定されています。
⑴ 個人事業者ではない方、個人事業者であっても営業所の無い方
このような方の自己破産・個人再生の場合、「普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所」に申し立てを行うことになります(破産法第5条第1項、民事再生法第5条第1項)。
そして、「普通裁判籍の所在地」とは、①住所、②住所が無い場合には居所、③居所もない、あるいは不明の場合は最後の住所地を意味します(民事訴訟法第4条第2項)。
⑵ 個人事業者であり、営業所がある場合
このような方の自己破産・民事再生の場合、主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所に申立てを行うことになります(破産法第5条第1項、民事再生法第5条第1項)。
2 三重県内における自己破産・民事再生の管轄
三重県内の地方裁判所は、津地方裁判所(「本庁」と呼ばれます。)を主として、四日市支部、松阪支部、伊賀支部、伊勢支部、熊野支部という5つの支部に分かれています。
それぞれの裁判所が管轄をしている地域が異なっており、例えば四日市市、桑名市、いなべ市、三重郡(菰野町、朝日町、川越町)、桑名郡(木曽岬町)、員弁郡(東員町)にお住まいの方は、四日市支部に自己破産・民事再生の申立てをすることになります。
なお、その他の三重県内の管轄についても、裁判所のホームページに詳しく掲載されていますので、ご参照ください。
参考リンク:裁判所・三重県内の管轄区域表
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