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弁護士による債務整理@四日市

「時効の援用」に関するQ&A

時効の援用とはなんですか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月27日

1 時効の援用とは

債務整理の一種に、時効の援用があります。

時効の援用とは、一定期間返済をしない期間が続けば債務を返済しなくてもよくなるため、そのことを法的に正しい方法で主張するという意味です。

時効の援用が成功すれば、法的に正しく手続きを行うだけで、その債務がゼロになるという大きな効果が得られます。

では、どのような場合に時効の援用が認められるのかということを、債務整理によくある貸金業者からの借入れを例にして以下で説明していきたいと思います。

2 少なくとも5年以上返済していないこと

時効の援用が認められるには、一定期間借入れも返済も無いことが最初の要件です。

この期間は、債務の種類によって異なります。

例えば、消費者金融やカード会社からの借金は5年で、知人からの借入れは通常10年です。

もっと短い債務もありますが、一般にご相談に来られる方で該当する方は少ないです。

ですから、最後の借入れや返済から最低5年間は経過していなければ、時効の援用は認められないと考えておくとよいかと思います。

3 判決や裁判上の和解がある場合は10年になる

貸金業者は、返済をしなくなると、裁判をして判決を取得することがあります。

民法169条では、判決や裁判所を通じた和解等、裁判所を通じて手続きが行われると、時効の期間は10年に延びるとされています。

ですから、例えば2010年に払わなくなったアコムからの借入れについて、裁判が無ければ、2015年中に時効が成立することになります。

しかし、2011年にアコムが裁判を起こすと、基本的に2021年まで時効にかからないということになります。

4 5年ないし10年間債務を承認していないこと

時効は、債権者に対し借金を認める言動(承認)をすると、完成が猶予されます。

例えば、2010年に払わなくなったアコムからの借入れについて、2014年に毎月1万円ずつ払うという話合いをすれば、裁判が無かった場合でも話合いをしたときから5年間、つまり2019年まで時効にかからなくなります。

裁判所を通じて話合いをした場合は、話し合いから10年間時効にかかりません。

いずれにせよ、長期間払っていなかった方は、ご自分の判断で業者と話合いをしないことが大切です。

5 長期間返済していない債務がある方は弁護士へご相談を

5年以上払っていない方は、時効にかかるはずのものを、業者との話合いをしたことで払わなければならなくなるおそれがあります。

ご自身で話合いをするのでなく、まずは弁護士にお気軽にご相談ください。

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