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弁護士による債務整理@四日市

「任意整理」に関するQ&A

任意整理をすると保証人はどうなりますか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年8月5日

1 任意整理の概要

任意整理は、裁判所を介することなく、債務額や支払期間等について債権者と行う交渉のことです

以前は任意整理の中で過払金の相殺も行われていましたが、最近ではほとんど見られなくなっています。

2 保証人の概要

保証人には、債権者との保証契約に基づき、主たる債務者が債務の弁済を怠った場合に、同一の内容の債務を弁済する責任が生じます(民法446条1項)。

ほとんどの場合、当該契約で連帯保証とされています(民法454条)。

これによって、催告の抗弁(まず主たる債務者に催告するよう求めること)と検索の抗弁(主たる債務者の財産・資力を証明して、弁済を免れること)が排除されています。

3 任意整理と保証人への影響

任意整理は、破産や個人再生と異なり、債権額を強制的に減少させる手続きではありません。

もっとも、任意整理の申し入れをするということは、一定期間(具体的には、任意整理に要する諸費用の積立が完了するまで)は主たる債務者からの弁済が止まることを意味するほか、これまでよりも長期間の分割弁済になることはほぼ確実です。

そのため、当初の約定に基づく支払いがなされないことを理由に、債権者が保証人に対して保証債務の履行を求めることはできます。

実際、任意整理も含め、主債務者が債務整理手続きを行ったことを、保証債務の履行の契機と規定していることもあります。

保証人は、自らが破産や個人再生等の手続きをとるような例外的な場合を除き、債権者からの保証債務の履行請求を拒絶するのは基本的にできません。

主たる債務者側としては、債権者に対して、(自分が最終的にすべて払うので)保証債務の履行を請求しないよう求めること自体はできますが、応じてくれる可能性は高くないようです。

そのため、混乱を避けるため、あらかじめ保証人に債権者からの履行請求がくる旨を伝えておく方がよい場合もあると考えられます。

保証人は、保証債務を履行した後、主たる債務者に求償することが可能です(民法459条1項)。

これを踏まえて、主たる債務者としては、債権者からの保証債務の履行請求は止められないものの、保証人からの求償請求には誠実に対応するようにするなど、両者間の関係悪化を防ぐよう努めることが考えられます。

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