「個人再生」に関するお役立ち情報
個人再生後の返済が苦しくなった場合
1 個人再生後の返済義務
個人再生をしても、借金がゼロになるわけではありません。
個人再生を行った後は、個人再生計画に従って、3年から5年の期間で借金を返済する義務があります。
2 個人再生後に借金の返済を滞納した場合
個人再生後に借金の返済を滞納した場合は、債権者から督促が届くことになります。
うっかり振り込みを忘れていて、すぐに振り込んだ場合は、特に大きな問題にはなりませんが、滞納を続けると、次のような問題が起きます。
⑴ 再生計画認可決定が取り消される可能性
債務者が、個人再生手続で定めた計画に従って返済をしない場合、債権者が、「再生計画取消の申立」をする可能性があります。
具体的には、債権額全体の10分の1を占める債権者に対して滞納した場合、その債権者は「再生計画取消の申立」をすることができます。
⑵ 債権者から裁判を起こされる可能性
返済が滞った場合、債権者がその支払いを求めて、裁判を起こす可能性があります。
3 個人再生後の返済が苦しくなった場合の対応方法
⑴ 支払期間を延長する
個人再生後、やむを得ない事情によって、返済が難しくなった場合は、支払期間を延長ができる可能性があります。
例えば、3年で返済する予定だったものを、5年の返済計画に変更してもらうことで、毎月の支払いが楽になります。
⑵ 借金の残りがわずかなら、返済が免除される場合があります
再生計画で定めた債務の大部分を返済していた場合、残りの債務をすべて免除してもらえる制度(ハードシップ免責)があります。
ただし、ハードシップ免責を利用しても、抵当権は消えないため、住宅ローンを返済できない場合は、自宅が競売にかけられてしまう可能性があるため、注意が必要です。
⑶ 最後の手段として自己破産
個人再生後、返済が苦しくなり、支払期間を延長しても返済ができない場合は、最後の手段として、自己破産をすることになります。
自己破産をすれば、税金などの一部の例外を除き、すべての借金の支払義務が免除されます。