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「個人再生」に関するお役立ち情報

個人再生の期間

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月27日

1 個人再生の申立てから手続き終了までの期間

個人再生の申立てを行ってから、裁判所での手続きが終了するまでの期間は、4か月から6か月程度が目安です。

個人再生の詳しい流れや、必要な期間について、以下で詳しくご説明いたします。

2 個人再生申立ての準備の期間

個人再生を行う場合、裁判所に対し、個人再生手続開始の申立書や必要な資料を提出します。

そのため、まずは裁判所に提出する資料を集める必要があります。

また、裁判所に納付する予納金の準備などもあるため、個人再生の申立てをするまでに、1か月から数か月程度の期間が必要です。

なお、この申立ての準備期間の間は、債権者に受任通知を送っているケースが多く、受任通知送付後は、債権者からの督促が基本的に止まります。

3 裁判所への申立てから手続き終了までの期間・詳細

⑴ 裁判所への申立てから個人再生手続開始決定までの期間

  1. ア 裁判所へ個人再生の申立てを行うと、裁判所が、必要な資料がそろっているかや個人再生手続の法律の要件を満たしているかを審査します。

裁判所が、個人再生手続を行うことが適正と判断した場合、個人再生手続開始決定を行います。

  1. イ この申立てから個人再生手続開始決定までの期間は、2週間程度が目安になります。
  2. ウ もっとも、書類に不備などがあった場合や、追加の資料提出を求められた場合は、再生手続開始決定までさらに時間が必要となります。

⑵ 個人再生手続開始決定から、再生計画認可までの期間

個人再生手続の開始決定後は、以下の流れで手続きが進みます。

必要な期間の目安は、3か月から5か月程度です。

  1. ア 個人再生手続の開始決定がなされると、債権者が具体的な債権額を届け出ます。
  2. イ 債権の総額が判明後、債務者はどのように弁済をするかという「再生計画案」を裁判所に提出します。
  3. ウ この再生計画案が提出されると、裁判所は債権者の意見を聞くための手続きを行います。
  4. エ この手続きで債権者が異議を出さなければ、裁判所は再生計画案の認可決定を行います。

この再生計画認可決定は、約1か月で効果が確定します。

  1. オ 再生計画の効果が確定すれば、その翌月から、再生計画に基づいた支払いが始まります。

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