「個人再生」に関するお役立ち情報
個人再生のメリット・デメリット
1 個人再生のメリット
債務整理には個人再生の他に、自己破産や任意整理があります。
自己破産や任意整理と比較すると、個人再生には、次のようなメリットがあります。
⑴ 借金を大幅に減額できる
個人再生を行えば、借金を5分1程度まで減額することができます。
債務整理の手段として、任意整理という方法もありますが、任意整理では利息を減額することはできても、借金の元本を減額することは困難です。
しかし、個人再生は、借金の元本を大幅に減額できるというメリットがあります。
⑵ ローンが残っている自宅を残すことができる
個人再生を行えば、自宅を手放す必要がありません。
仮に、自己破産の手続きを行えば、自宅を処分し、債権者への弁済に充てることになりますが、個人再生では、住宅ローンを弁済し続けることで、自宅を残すことができます。
⑶ 借金の理由を問われない
仮に自己破産をする場合は、借金の支払義務を免除することが適切かどうかを、裁判所がチェックすることになります。
借金の理由がギャンブルなどであった場合、借金の支払義務の免除が認められないおそれがあります。
しかし、個人再生では、借金の理由が問われることはありません。
2 個人再生のデメリット
自己破産や任意整理と比較すると、個人再生には、次のようなデメリットがあります。
⑴ 借金がゼロになるわけではない
個人再生を行うと、借金を大幅に減額できますが、破産手続と異なり、借金をゼロにすることはできません。
⑵ 一定の収入の見込みが必要
個人再生は、借金を減額した上で、残った借金を弁済する制度です。
そのため、一定の収入の見込みがなければ、個人再生をすることはできません。
他方、自己破産は、借金の支払義務を免除する制度のため、収入の見込みが無くても利用できます。
⑶ 手続きに時間がかかる
個人再生は、裁判所が関与する手続きのため、申立てから終結まで時間がかかります。
他方、任意整理であれば、裁判所が関与しないため、比較的早く手続きが終了します。
⑷ 一定期間、新たな借入れが難しくなる
個人再生を行うと、信用情報機関に情報が登録されるため、最長で10年間、新たな借入れが難しくなります。
もっとも、この点は、自己破産や任意整理をした場合も同じであるため、個人再生特有のデメリットではありません。