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弁護士による債務整理@四日市

「個人再生」に関するQ&A

個人再生をすると保証人はどうなりますか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年10月7日

1 保証人について

債権者は、債務者が借金を返してくれないことを当然ですが非常に警戒します。

そのため、返してくれない可能性が高いと判断した場合は、その人にお金を貸さないほか、借金を返してくれない場合に備えて代わりの回収手段を確保しようとします。

この代わりの回収手段の1つに位置づけられるのが、「保証人」です。

保証人は、通常の保証人と連帯保証人(※ 催告の抗弁と検索の抗弁が認められない)の2つがあげられますが、大抵の場合が連帯保証人であることから、以降は「保証人=連帯保証人」として述べます。

2 個人再生をした場合における保証人への影響

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つがありますが、前者の利用率が後者を大きく上回っていることから、ここではすべて小規模個人再生として述べます。

小規模個人再生が認められると、財産の額か、借金は総債務額の5分の1か100万円のいずれか高い金額まで減額されます。

もっとも、保証債務が同様に減額されることはありません。

そのため、個人再生手続の開始決定が出された場合、債権者は、保証人に対して、保証債務の履行を求めるのが通常です。

保証人には、債務者の親族や友人など近い方になってもらうことがほとんどです。

そのため、保証債務の履行を請求されれば、保証人から債務者に対して、どういうことなのかと連絡が来ることが予想されます。

無用なトラブルを防ぐ意味でも、事前に伝えておくことが無難でしょう。

3 保証人の理解が得られない場合

他に債務を減らす有効な手立てがあればというところですが、おそらく見つからないでしょう。

今後の関係の悪化が予想されることから、非常に悩ましいですが、やむを得ず個人再生に踏み切らざるを得ないことが通常の選択と思われます。

保証人は、法律上、保証債務を履行した後、債務者に対して求償することができます(民法459条)。

しかし、保証人が債権者一覧表に記載されていればもちろん、記載が無くても権利変更効(民事再生法232条2項)、再生計画で定められた以上の請求は出来なくなります。

すなわち、5分の1または100万円を超える求償はできないということです。

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