個人再生のご相談をお考えの方へ
個人再生を行うことで、経済的に苦しくなった状況から立ち直ることができる場合があります。
個人再生を行って返済額を圧縮したいとお考えの方は、当法人にご相談ください。
当法人には個人再生など債務整理の案件を得意としている弁護士がいますので、お悩みになっていることをしっかりとお話しいただくことができます。
個人再生に関するお悩みなど、債務整理のご相談は原則として相談料無料となっておりますので、お気軽にご利用いただけます。
当法人へのご相談をお考えの方は、まずはフリーダイヤルもしくはメールフォームよりご連絡ください。
弁護士法人心 四日市法律事務所
近鉄四日市駅の近くでご相談ができますので,移動も簡単です。個人再生など,当法人へのご相談の際には,事前にこちらから事務所の所在地をご確認ください。
個人再生をする場合の流れ
1 2つの個人再生
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つが用意されています
以下では、それぞれの手続きに分けて、流れを解説します。
なお、細かいところは省略している他、管轄する裁判所によって、運用に微妙な違いがあったりしますので、ご注意ください。
2 小規模個人再生の流れ
弁護士は、受任後、各債権者に対して、委任者(債務者)が小規模個人再生を行う予定である旨の受任通知を送り、同時に取引履歴を開示するよう求めます。
受任通知の送付から一定期間が経過すると、債権者から取引履歴が開示されます。
代わりに債権届が提出される場合もありますが、それで十分といえるかどうかは、個別具体的な判断を要します。
担当弁護士は、委任者からの情報や、債権者からの取引履歴・債権届をもとに、個人再生の申立書類を作成していきます。
同時に、必要な添付資料も収集します。
申立書類が完成し、添付資料も揃ったら、委任者の住所を管轄する地方裁判所にそれらを送付・持参し、個人再生申立てを行います。
裁判所は、申立書類・添付資料に不備がないかを審査し、問題なければ、開始決定を出します。
一部の裁判所では、個人再生委員を選任し、当該委員からの意見書提出を求めるという運用をしています。
個人再生委員は、裁判所が必要と認めた場合に選任できるとされ(民事再生法223条1項)、再生債務者の財産及び収入の状況を調査すること、再生債権の評価に関し裁判所を補助すること、再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をすることが職務とされています(民事再生法223条2項)。
また、申立人(通常は債務者側)が裁判所に提出した再生債権額・担保不足見込額に対して、各債権者は、所定の期間に異議を出すことができます。
申立人は、再生計画案を策定し、所定の期間内に裁判所に提出します。
再生計画案の提出後、議決権者(債権者)による書面による決議が行われます。
この手続きにおいて、(再生計画案に対する)不同意の回答書を提出した債権者が、議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権者の議決権額の総額の2分の1を超えないときは、再生計画案の可決があったとみなされます。
裁判所は、上記の書面による決議によって再生計画案が可決され、その他不認可事由がなければ、認可決定を出します。
3 給与所得者等個人再生の流れ(一部のみ)
大まかな流れは、前記2と同じです。
小規模個人再生と大きく異なるところとして、異議や書面による決議の手続きがなされないことが挙げられます。
債権者からの意見聴取はなされますが、これは不認可事由の有無を調査するために行われるものに過ぎず、総債権額の2分の1超の債権者が再生計画案に反対しても、それだけでは不認可決定が出されないという点が大きな違いです。