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債務整理と給料差押え

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月28日

1 給料差押えについて知りたい方へ

借金をした後に支払いができなくなってしまうと、債権者から給料差押えなどの法的手続きをとるという通知が届くことがあります。

給料差押えと聞くと、生活ができなくなってしまうのではないかと不安になってしまう方も多いと思います。

そのような不安をお持ちの方へ、給料が差押えをされるとどうなってしまうのか、ご説明いたします。

2 勤務先に裁判所からの通知が届く

給料差押えがされると、裁判所から勤務先に対して、その方の給料の差押えがされた旨の通知が届きます。

したがって、勤務先に借金があることが発覚してしまいます。

そして、勤務先の会社も裁判所の差押えの通知の指示に従わなければならず、給与の一部を債権者へ支払わなければならなくなります。

3 給料の一部が取られてしまう

給料の差押えと聞くと、給料が全額取られてしまうのではと不安に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、差押えが全額となってしまうと生活が立ち行かなくなってしまいますので、全額差し押さえられることはありません。

法律上、差押え可能な給料の金額は、税金等を差し引いた給料の金額の4分の1までとされています。

また、給与の金額が33万円を超える場合は、33万円を超える部分は差押えがされてしまいます。

そして、差押えを行った債権者が有する債権額全額を満たすまで毎月差押えが行われます。

4 差押えをされる前に債務整理を検討するとよいです

このように、差押えがなされると、勤務先に借金のことが発覚してしまったり、給料の一部の支払いが受けられなくなったりしてしまいますから、生活に与える影響は大きいといえます。

そこで、借金の支払いができなくなり、給料の差押えをされるおそれがある場合には、早めに弁護士に相談し、給料の差押えがされる前に債務整理をした方がよいかと思います。

5 すでに給料の差押えを受けている方へ

すでに給料の差押えを受けているという方は、早めに弁護士に相談し、自己破産や個人再生などの申立てをしてもらうことで、差押えをした裁判所に上申をすることでその手続きを中止させることができます。

もっとも、中止させるだけでは、給料が満額得られるようになるわけではなく、差し押さえされていた部分の金額は勤務先のもとでプールされるか、法務局に供託されることが通常です。

そして、自己破産(同時廃止事件の場合)の免責許可決定時、個人再生の認可決定確定時に、差押えをした裁判所に上申することで差押えの取消しがなされ、そこから給料が満額支払われるようになります。

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