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裁判所から借金に関して届く書面

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月27日

1 裁判所から書面が届いた場合

借金の支払いができなくなると、債権者から督促の電話や書面が届くことがあります。

これを無視し続けてしまうと、いきなり裁判所から自宅に書類が届くこともあります。

裁判所から書面が届くと驚かれてしまう方も多いと思いますので、ここでは裁判所から届いた書面の内容、対処方法についてご説明します。

2 支払督促

支払督促とは、債権者の申立てのみに基づいて、裁判所から債務者に対して支払いを求める書面を発送する手続きをいいます。

債権者にとっては裁判所による書面審査のみで利用できる手続きですので、簡単かつスピーディーに進む手続きとして利用されています。

参考リンク:裁判所・支払い督促

これが届いた場合、「督促異議申立書」という書面も一緒に同封されています。

債権者の主張する内容に誤りがある場合や分割での支払いを希望する場合には、支払督促を受け取ってから2週間以内にその旨を督促異議申立書へ記載して提出する必要があります。

もしこれをそのまま放置してしまうと、仮執行宣言付支払督促というものが届くことがあり、それも無視してしまうと、判決が取られたのと同様の効果が生じてしまい、給与や預貯金、その他の財産の差押えといった強制執行の手続きをとられてしまうおそれがあります。

参考リンク:裁判所・支払い督促を受けた方へ

3 訴状・口頭弁論期日呼出状

訴状とは、債権者が正式な裁判を起こすときに裁判所に提出するもので、これが届いたということはいわゆる裁判を起こされたことを意味します。

そして、口頭弁論呼出状に記載された日時に、裁判所にて口頭弁論期日が行われます。

訴状が送られてきた際、「答弁書」というものが同封されており、口頭弁論期日の1週間前を目途に裁判所に対して答弁書を提出すれば、裁判所に行かなくても大丈夫です。

他方、答弁書も送らずに、期日にも出席しなかった場合には、即日判決が出てしまいますので、給与等の差押えをされるリスクがあります。

参考リンク:裁判所・訴え(通常訴訟)の相手方となった方へ

もし分割払いを希望する場合、答弁書に「毎月〇日限り、〇万円の分割を希望します」といった記入欄があることが多いですので、そこに希望の金額を記入します。

もっとも、債権者がその金額での分割に必ずしも応じてくれるわけではありませんので、ご注意ください。

4 裁判所から書面が届いたら早めに弁護士へ相談を

裁判所から届いた書面については、支払督促の場合は受け取ってから2週間以内、訴状の場合は口頭弁論期日の1週間以内を目途に適切に対応をしないと、給与等の差押えを受ける危険があります。

裁判所から書面が届いたら、すぐに弁護士にご相談ください。

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