「債務整理」に関するお役立ち情報
債務整理をした場合の仕事への影響
1 自己破産手続での職業制限
債務整理の仕事への影響で最も重要なのは、自己破産手続における職業制限です。
自己破産手続の場合、破産開始決定から復権を得るまでの間、一定の職業に就くことが制限されます。
制限される職業は、貸金業者・貸金業務取扱主任者、警備業者・警備員、測量業者、一般廃棄物処理業者・産業廃棄物処理業者、生命保険募集人・損害保険代理店、旅行業務取扱主任者・旅行業務取扱管理者など多岐にわたり、弁護士でも、そのすべてを把握しておくことは困難です。
なお、職業が制限される期間は、破産開始決定から復権を得るまでです。
復権を得るとは、具体的には免責許可の決定が確定することをいいます(免責不許可の場合は、復権を得るために別途手続きが必要となります)。
同時廃止や、債権者集会が1回で終了する管財事件では、職業が制限される期間は3~4か月程度ということになります。
2 勤務先に債務整理が知られるかどうか
⑴ 勤務先からの借入れがある場合
任意整理の場合は、整理の対象とする債務を選択することができますので、勤務先からの借入れを対象から外せば、勤務先に債務整理が知られることはまずありません。
しかし、自己破産や個人再生の場合は、すべての負債を手続きの対象とする必要がありますので、勤務先に知られることになります。
この場合、勤務先からの借入れだけを返済してしまうと、偏頗弁済となり、自己破産手続においては、破産管財人が勤務先にその返済金額の返還を請求する場合があります。
また、特定の態様の偏頗弁済は免責不許可事由に該当します。
⑵ 勤務先から資料を提出してもらう必要がある場合
個人再生や自己破産の場合、退職金見込額の原則として8分の1の金額を財産として計上する必要があります。
そのため、勤務先を自己都合退職した場合に受け取れる退職金の金額を調査する必要があります。
この場合、退職金規程等、債務者の方の手元にある資料で退職金額を明確に計算することができれば、その資料と計算過程を記載した書面を提出すれば、通常は大丈夫です。
例えば、毎月の給料明細に「退職金ポイント」のようなものが記載されており、そのポイントの計算方法が退職金規程等に記載されていれば、退職金見込額の算出は可能です。
しかし、このような資料が無い場合は、勤務先に、退職金見込額証明書の発行を請求しなければなりません。
その請求の過程で、自己破産や個人再生を行うことを知られてしまう可能性があります。
3 弁護士へのご相談
債務整理を行うと信用情報に事故情報が掲載されます。
そのため、任意整理の対象としない業者や、そもそも負債が無いクレジットカードについても、通常は新規利用ができなくなります。
仕事で必要になる経費を、クレジットカードを利用して立て替えている場合、債務整理の手続きに入った後は、その方法は使えなくなりますので、現金払いに切り替える必要が生じます。
四日市にお住まいで債務整理を検討しており、仕事への影響を気にされている方は、弁護士法人心 四日市法律事務所までお気軽にご相談ください。
アパートローンの破綻と債務整理 税金を滞納している場合の債務整理