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債務整理と支払督促への対応

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月27日

1 支払督促は裁判所を通すことで差押えができる制度

一般には、債権者から電話や文書で支払いを求められることも督促を受けるといいますが、法律上の支払督促と違って、こうした債権者からの督促だけでは差押えはできません。

これに対し、支払督促は、債権者(お金を貸した業者等)が簡易裁判所に申請し、2週間以内に債務者(お金を借りた人)が異議を述べなければ、債権者の言い分どおり全額一括で差押えもできる状態になる制度です。

債権者が簡単に差押さえ等をできるようにするために認められた、裁判所を使う制度です。

2 支払督促には督促異議の申立てを行う

債務整理は、差押えを受けると非常に難しくなりますので、支払督促への対応としては、差押えを受けないようにするためにどうするかということを検討することになります。

支払督促は、簡易裁判所に対して、督促異議の申立てを、書類を受け取ってから2週間以内にすれば、効力を失うとされています。

そのため、支払督促の申立書という裁判所からの書類を受け取ったら、督促異議の申立てを行うことになります。

3 督促異議の申立ての方法

支払督促の裁判所からの書類には、督促異議申立書という名前の書類が、同封されているのが通常です。

これを適切に記入して、送ってきた簡易裁判所(通常はあなたのお住まいを管轄する簡易裁判所)に郵送又はFAXで提出します。

参考リンク:裁判所・支払督促を受けた場合はどうしたらいいの?

債務整理を検討される場合の記入のポイントは、分割払いを希望する等、相手の言い分を認めるような内容は入れないのがよいという点です。

ご自身で一度分割払いの提案をしてしまえば、後で弁護士等の専門家に依頼しても、それと異なる内容の提案をしづらくなりますし、時効にかかる等して本来であれば支払わなくてよかった場合も、支払う必要が生じてしまうおそれがあるからです。

4 対応方法は弁護士へご相談いただくのがおすすめです

支払督促を受けるのは、かなり長期間払っていない場合であり、すぐに債務整理しないと、差押えになる可能性が高いです。

督促異議の申立てをしても、さらに訴訟を起こしてくる債権者が多いです。

お早めに弁護士に相談して対応策を検討するのがよいと思います。

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