「債務整理」に関するお役立ち情報
債務整理の種類
1 債務整理とは
債務整理は、借金の返済が難しくなった場合に、経済的な再スタートをするための制度です。
債務整理の種類は全部で4種類ありますので、以下で詳しくご説明いたします。
2 一番手続きが簡単な任意整理
⑴ 任意整理とは
任意整理は、各債権者と個別に話合いをして、借金の返済方法を協議する手続きです。
裁判所を介さずに行う手続きのため、債務整理の種類の中では、最も簡単な手続きです。
⑵ 任意整理の具体的な方法
任意整理を行う場合、返済期限を延ばしてもらったり、利息をカットしてもらったりできるよう、各債権者と協議をします。
今ある借金を、3年から5年で分割払いにすることで、毎月の返済の負担を減らします。
3 借金の減額ができる個人再生
⑴ 個人再生とは
個人再生は、借金を大幅に減額するための手続きです。
任意整理では、将来の利息をカットできるだけで、借金の元本自体は減額が困難なケースが多いですが、個人再生なら借金を5分の1程度まで減額できる可能性があります。
⑵ 個人再生をすると、自宅を残すことができる
自己破産をすれば、自宅を処分する必要がありますが、個人再生なら、自宅を残したまま経済的再スタートをすることができます。
⑶ 個人再生は裁判所が関与する手続きです
個人再生をするためには、裁判所が関与する手続きのため、債務整理の種類の中では、もっとも時間がかかる手続きです。
4 借金をゼロにできる自己破産
⑴ 自己破産とは
自己破産は、借金の支払義務を免除するための手続きです。
任意整理や個人再生とは異なり、借金がゼロになるという点に特徴があります。
⑵ 自己破産は裁判所が関与する手続きです
自己破産は個人再生と同様、裁判所が関与する手続きです。
もっとも、一定の場合には、破産手続きの開始と同時に、破産手続きを終結させることができ、個人再生より早く手続きが完了することがあります。
5 あまり利用されない特定調停
⑴ 特定調停とは
特定調停は、簡易裁判所の調停手続きによって、債権者と借金の返済方法を話し合うための制度です。
⑵ 特定調停があまり利用されない理由
特定調停は、任意整理で行う話合いを、簡易裁判所で行います。
任意整理とすることは変わらないにもかかわらず、手続きに時間がかかるため、あまり利用されていません。
6 債務整理の種類の中でどの手続きが適切なのか
4種類ある債務整理の中で、どの手続きが適切なのかの判断は、今後の収入、手放したくない財産の有無、職業などを総合的に判断する必要があります。
各種の手続きにおけるメリットやデメリットは異なるため、債務整理の種類の中で、どの手続きを選択するかは、弁護士に相談することをおすすめします。