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弁護士による債務整理@四日市

「債務整理」に関するお役立ち情報

借金問題にお悩みの方へ

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月21日

借金問題をそのままにしておくと、いずれは訴訟や差押えなどにつながるおそれがあります。

弁護士に相談することにより、業者との交渉や裁判所への申立て等により返済額を減らしたり、返済義務を免除してもらったりできる可能性があります。

上記のような事態になってしまう前に、できるだけお早めに弁護士までご相談いただければと思います。

当法人では、借金問題について原則無料でご相談をしていただくことができます。

借金問題への対応を得意とする弁護士が在籍していますので、四日市で借金問題にお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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借金問題の解決方法

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月6日

1 はじめに

自力で返済できない程借金が膨れ上がった場合や、毎月の返済額が返済能力を超えてしまった場合において、その問題を解決することができる代表的な方法を紹介します。

2 任意整理

利息をカット、又は、最小化した上で、借金を長期的に分割弁済していく手法です。

裁判所に申し立てることなく、債務者(及びその代理人)と債権者とが直接交渉します。

利息をカットしてもらえるか否か、及び、返済期間をどの程度まで認めてくれるかは、個別の取引内容や債権者ごとに異なります。

遅延損害金のカットに応じてくれる債権者もありますが、高い期待は持てません。

なお、以前は、過払金がいくらか生じており、この過払金と借金を相殺して返済額を減らすという手法も多用されていましたが、現状、請求可能な過払金債権は非常に少なくなっているため、相殺できることは稀です。

3 個人再生

無担保の借金の合計額が5000万円以下であることを前提に、利息をカットし、借金を一定程度減額した上で、長期的に分割弁済していく手法です。

裁判所への申立てが必要になります。

どの程度減額されるかは、借金の総額によって異なります。

小規模個人再生と給与所得者等再生の2つが用意されていますが、給与所得者等再生の方が毎月の返済額が大きくなることが多いことから、実際の利用は小規模個人再生に偏っています。

4 自己破産

支払不能であることを前提に、残余資産を換価・配当した上で、借金の支払い義務を免除する手法です。

こちらも、裁判所への申立てが必要になります

同時廃止と管財の2つが用意されています。

配当できる資産があったり、資産隠し等の法律に抵触する悪質行為があったりする場合は管財に、そうでない場合は同時廃止になります(詳細は省略)。

5 消滅時効の援用

最終の取引から何年も経過し、相手方が訴訟等の回収活動をしていないような場合は、消滅時効を援用し、借金をなくすことができます。

裁判所を用いなくても、援用可能です(※ 債務不存在確認請求訴訟によることもできるが、時間と費用がかかる)。

何年経過していたらよいかは、事例により異なるので要注意です。

令和2年(2020年)4月1日以降における借金については、債権者が権利を行使することができることを知ったとき、通常は返済期限が到来したときから5年を経過している必要があります(改正民法166条1項1号)。

令和2年(2020年)4月1日より前の借金については、商事債権(※ 商行為によって生じた債権)は5年、(一般の)民事債権は10年を経過していることが求められます。

借金返済のことを弁護士に依頼する際の費用

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年9月12日

1 任意整理

債権者によってまちまちですが、1~2カ月で合意に至るケースが多いといえます。

債権者の中には、回答が非常に遅かったり、現在の収支や勤務先等について詳細な報告を求める業者もいます。

そのような債権者に対する任意整理は、時間がかかる傾向があります。

消滅時効の援用だけで終わる場合は、援用の通知を出すことをもって解決と判断してよいと思われます。

前提となる事実認識に誤りがある場合を除き、債権者が異議を述べてくることは基本的にありません。

書面の取り交わしに応じない債権者もいます。

2 個人再生

個人再生申立てから開始決定まで、2週間~2カ月程度かかります。

開始決定後、再生計画案の提出から、再生計画の認可・確定まで、5~6カ月かかることが多いです。

個人再生は、当初から十分な弁護士報酬を保持していることは少なく、手続きに必要な費用及び弁護士費用の積立に相当な時間がかかることが少なくありません。

この費用の積立に要する時間が短いか、長いかが、個人再生に要する時間全体に大きく影響します。

裁判所に提出しなければならない書類・資料もかなりの分量となります。

書類・資料の収集が遅れれば、その分申立てに時間がかかり、全体の時間も長くなってしまいます。

3 自己破産

破産申立てから開始決定まで、2週間~2カ月程度かかります。

同時廃止の場合は、開始決定後、2カ月程度の意見申述期間を経て、免責決定が出されます。

管財事件の場合は、管財人による調査(通常は面談を伴う)に2~3カ月を要するほか、債権者集会の開催にも同じくらいの時間を要します。

費用の積立や書類・資料の取り付けに相当な時間を要することは、個人再生と同様です。

4 任意整理・個人再生と自己破産との違い

自己破産の場合は、免責決定がおりれば、破産債権の支払いをする必要はなくなります。

他方、任意整理であれば債権者との合意成立後、個人再生であれば再生計画の確定後、決まった金員を期間ごとに支払い続ける必要があります。

つまり、分割合意・再生計画に基づく支払金をすべて弁済した上で、初めて解決となります。

途中で支払いがストップすると、債権者から一括請求されたり、再生計画が取消される可能性があります。

借金返済のことを弁護士に依頼する際の費用

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月24日

1 費用の概要

債務整理を弁護士に依頼する際に必要となる費用は、弁護士報酬と事件処理に要する実費です。

以下では、弁護士報酬と実費に分けて解説します。

2 弁護士報酬について

⑴ 法律事務所による違い

弁護士報酬は自由化されているため、法律事務所ごとに報酬基準は異なることを抑えておく必要があります。

もっとも、提供できるサービスの内容・質にも違いがあるため、安ければよいとは限りません。

⑵ 手続きによる報酬設定

個人の債務整理手続きは、大きく分けると、任意整理、個人再生、破産の3つになります。

個人再生は、さらに小規模個人再生と給与所得者等再生に分かれます。

破産は、借金や資産の内容等に応じて、同時廃止と管財事件に分かれます。

これらの手続きごとに弁護士報酬が設定されていることが多いです。

⑶ 債権者数による報酬設定

債権者の数が多いと、その分業務量が増えることから、債務者数に応じた弁護士報酬を設定していることが多いです。

3 実費について

⑴ 法律事務所による違い

細かいところですが、郵送・コピー等についても、独自の基準を設けている法律事務所は多く、かつ、ここでも法律事務所ごとの違いが生じています。

⑵ 任意整理と個人再生・破産との違い

任意整理は、債権者と債務者の二当事者間で行われる任意の交渉であることから、相手方から既に訴訟を提起されていたり、債権者数が非常に多かったりする場合を除き、実費は少額で済むことが多いです。

これに対して、個人再生や破産は、裁判所に対する申立て費用がかかりますし、任意整理より多くの資料を準備する必要があることから、相応の実費がかかります。

加えて、債権者集会が開かれる場合は、その準備や出廷に要する費用も生じますし、破産が管財事件に移行した場合は、管財人に支払う報酬の積立ても必要となります。

4 結局いくらかかるのか?

ここまで読んでこられた方は、おそらくこのように思われていることでしょう。

ホームページに掲げられている場合でも、事務所ごとに異なる報酬・実費基準をそれぞれ漏れなく読み解くことはかなりの労力を要しますし、効率の良いやり方とも思われません。

実際に法律相談を受けて、担当弁護士・事務から説明を受けるのが、ベストと思われます。

借金問題の法律相談はどのようなものか

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月22日

1 借金問題で法律相談をお考えの方へ

借金問題でお困りの方の中には、法律相談をしてみようと思っているが、法律相談ではどのようなことが行われるのかわからないといった不安やから、相談すること自体を躊躇されている方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、借金問題で法律相談をお考えの方へ、法律相談がどのようなものかをご説明いたします。

2 法律相談で行われること

⑴ 借金の内容の把握

まず、借金問題の法律相談では、借金をしている銀行・消費者金融・カード会社の名前、借金の金額がいくらくらいか、いつごろから借り始めたか、借金の使い道はどのようなものであったかなどの事情をお伺いします。

これらの情報は、債務整理方針を検討するために必要となる情報です。

もっとも、相談の時までにすべて完璧に把握している必要はありませんので、いくらくらい借金があるかわからない、どこから借金をしていたかわからないといった場合でもご相談は可能ですので、ご安心ください。

⑵ 収支の状況の把握

現在の収入や月々の生活にかかる支出の金額等をお伺いします。

これは、月々の収支のバランスから、返済能力がどのくらいあるかを把握するために必要な情報で、返済能力に応じて債務整理の方向性を決めていきます。

⑶ 財産の状況の把握

債務整理の方針によっては、お持ちの財産に影響が出ることもあります。

そこで、お持ちの財産(例えば家や土地などの不動産、自動車、解約返戻金のある保険、退職金など)の状況や、それを残したいというご意向があるかどうかを伺います。

⑷ 債務整理の方針の提案・決定

上記⑴~⑶でお伺いした情報等をもとに、弁護士が最も適している債務整理の方向性をご提案します。

ただし、債務整理の方針は任意整理、個人再生、自己破産の3つに分かれますが、それぞれメリット・デメリットがあり、費用や期間、今後の生活における注意点も異なります。

これらを十分に説明し、ご理解・ご納得をいただいた上で債務整理の方針を決定していきます。

⑸ 契約

方針が決まったら、正式に契約を結び、債務整理を進めていきます。

3 借金問題の法律相談は弁護士法人心まで

事案によって異なる場合もありますが、借金問題の法律相談では上記のようなことが行われます。

当法人では、借金問題にお悩みの方がお気軽にご相談いただけるように、相談料は原則として無料となっております。

借金問題でお悩みの方は、当法人までご相談ください。