「債務整理」に関するQ&A
弁護士に債務整理を依頼したら借金は減りますか?
1 債務整理の種類
弁護士が行う債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3つの種類があります。
それぞれで借金の額が減るかどうかが変わりますので、それぞれ分けてご説明します。
2 任意整理の場合
任意整理では、多くの場合、完済までに法律上発生する利息をカットしてもらい、3年~5年を目安とした長期間の分割払いの交渉をすることになります。
任意整理の場合、基本的には借金の金額は減りませんが、過払い金がある場合にはそれと相殺する形で借金の金額が減ることがあります。
3 個人再生の場合
個人再生では、裁判所を通じた手続きによって借金の金額を減額してもらい、それを原則3年、特別の事情がある場合には5年で分割返済していくことになります。
個人再生が認められた場合に借金がいくらまで減るかというと、小規模個人再生の場合①100万円、②借金総額の5分の1、③清算価値(簡単にいえば全財産のことです)のうち、最も高い金額まで借金が減額されます。
また、給与所得者個人再生の場合、上記①~③に加え、④可処分所得の2年分のうち最も高い金額まで借金が減額されます。
4 自己破産の場合
自己破産では、裁判所を通じた手続きによって借金の支払義務を免除してもらうことになりますので、自己破産が認められれば借金の金額はゼロになります。
5 債務整理をしても減らないもの
債務整理をしても滞納している税金の支払いや罰金、養育費の支払い義務、悪意で加えた不法行為による損害賠償義務などは減額の対象とはなりません。
6 債務整理に関するご相談は当法人まで
任意整理では、各債権者との個別の話し合いによって金額の支払い方法を決めていくことになりますので、各債権者との間でどのような内容の和解になるかは交渉次第です。
また、個人再生、自己破産では、借金の金額の減額ないし免除を認めるか否かを決定するのは裁判所であり、裁判所に認められなければ借金の金額は減りません。
四日市の場合、個人再生と自己破産どちらの場合も、津地方裁判所四日市支部の破産係が申立ての窓口となっています。
債務整理が成功するか否かは、弁護士の腕によるところもありますので、債務整理に関するご相談は債務整理に強い弁護士にご相談ください。
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