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弁護士法人心 四日市法律事務所

交通事故の被害者の損害賠償請求

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年10月2日

1 交通事故の被害に遭った場合は損害賠償請求できる

交通事故に遭い負傷した被害者は、加害者に対して損害賠償を請求することができます。

交通事故の被害に遭うと、様々な損害を被ることになります。

怪我の治療費、通院のための交通費、仕事を休んだことによる休業損害、精神的苦痛を受けたことによる慰謝料のほか、後遺障害が残ってしまった場合には、それによる慰謝料や、労働能力の喪失に伴う逸失利益も発生します。

それぞれの損害について、加害者に対して請求する必要があります。

2 損害賠償を請求するタイミング

原則として、加害者との間で示談が成立すると、それ以降に新たな損害が判明したとしても、改めて賠償を求めるということができなくなります。

加害者側としても、紛争を終結させることを目的として示談をしているため、示談成立後に賠償請求があっても、応じることはまずありません。

このため、すべての損害が確定したタイミングで賠償を請求する必要があります。

事故による負傷の損害が確定するのは、怪我が治癒するか、または、症状固定となり、後遺障害の有無が明らかとなった時点です。

症状固定とは、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(以下「療養」という。)をもってしても、その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したとき」をいいます(昭和50年9月30日付労働省労働基準局長通達(基発第565号)より)。

簡単にいえば、症状が慢性化して、治療を継続しても劇的な回復は見込めなくなった状態です。

加害者側が治療費や通院交通費等を支払う義務を負うのは、被害者が症状固定に達するまでです。

また、後遺障害も、症状固定時における症状をもとに認定されます。

このほか、入通院慰謝料の算定も、症状固定までの入通院期間をもとに算定されます。

入通院慰謝料の算定についてはこちらのページもご覧ください。

したがって、加害者に対して損害賠償を請求するタイミングは、怪我が治癒するか、症状固定となり、後遺障害の有無が明らかになった時点となります。

なお、保険会社によっては、症状固定前に休業損害の内払いに応じる場合がありますが、あくまでも保険会社の裁量によります。

3 弁護士への相談はお早めに

上記のとおり、加害者に対して損害賠償を請求するのは、怪我の治癒または症状固定の時点となります。

このため、弁護士に相談するタイミングを、症状固定の後と説明する弁護士もいます。

しかしながら、症状固定の前であったとしても、早すぎるということはありません。

早期から弁護士に相談し、治療費の打ち切り対策や、後遺障害申請を見据えた治療の受け方などに関して説明を受け、把握しておくことにより、後の損害賠償請求を有利に対応することができます。

当法人は、多くの交通事故案件をご依頼いただいており、内部研究会も頻繁に行っていることから、交通事故への対応に関して膨大なノウハウを蓄積し、高い専門性を有しております。

交通事故について専門性の高い弁護士に相談するメリットをこちらにまとめていますので、ご覧いただければと思います。

四日市にお住まいで、交通事故の被害に遭われた方は、お早めに当法人にご相談ください。

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