家事従事者の休業損害
1 家事従事者とは
そもそも、性別・年齢を問わず、現に家族のために家事労働に従事する者のことを、家事従事者といいます。
家事従事者は、家族から家事に対する報酬を受け取っているわけではありませんが、もしも同じだけの家事を業者に依頼すれば、相応の料金を支払う必要があります。
最高裁昭和49年7月19日第二小法廷判決(以下「昭和49年判決」といいます。)は、「家事労働に属する多くの労働は、労働社会において金銭的に評価されうるものであり、これを他人に依頼すれば当然相当の対価を支払わなければならないのであるから、妻は、自ら家事労働に従事することにより、財産上の利益を挙げているのである。」と判示し、家事従事者の家事労働に対して財産上の利益を認めています。
このような判例もあることから、現在の交通事故実務では、家事従事者が交通事故により負傷した場合、家事労働に従事できなかった期間の休業損害を請求することが認められています。
2 休業損害の算定
休業損害を算定するには、1日あたりの基礎収入額を定める必要があります。
上記の昭和49年最高裁判決は、「家事労働に専念する妻は、平均的労働不能年齢に達するまで、女子雇用労働者の平均的賃金に相当する財産上の収益を挙げるものと推定するのが適当である。」と判示しました。
このため、実務では、家事従事者の基礎収入額は、女性労働者の平均賃金(賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計の全年齢平均賃金)をもとに算定されます。
ただし、高齢者については、賃金センサスの学歴計・年齢別平均賃金が採用される傾向にあります。
また、家庭内に家事従事者が複数存在し、家事を分担している場合がありますが、そういったケースでは現実に分担している家事労働の内容等を考慮して、基礎収入が減額されることがあります。
3 主婦以外の家事従事者
家事従事者は、現に家族のために家事労働に従事する者であれば、主婦に限られません。
女性と比較して証明が難しい点がありますが、男性であっても家事従事者と認められることはあります。
また、同居の母親のために家事に従事していた娘が事故に遭った場合について、家事休業損害を認めた裁判例も存在します(名古屋地裁平成16年7月28日判決)。
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