四日市で『任意整理』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 四日市法律事務所

任意整理をお考えの方

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年8月27日

1 任意整理とは

任意整理は、債務整理の方法の一つで、弁護士と各債権者が個別に話合いを行い、借金の金額や支払い方法について合意をすることをいいます。

他の方法と異なり、裁判所を通さずに行えるのが特徴です。

ここでは、任意整理を行うメリットやデメリットをご説明していきます。

2 任意整理のメリット

⑴ 利息をカットしてもらえる可能性がある

任意整理をすると、貸金業者ごとに対応は異なりますが、多くの場合に将来的な利息をカットしてもらうことができます。

借りた金額が大きくなればなるほど利息の金額も増えていきますので、毎月多くの金額を返済しているのに、そのほとんどが利息に取られてしまい、元本がなかなか減らないという状態に陥ってしまいがちです。

そこで、利息をカットしてもらうことができれば、完済するまでに支払う金額を減らすことができますし、返済をした分、着実に借金の金額を減らしていくことができるようになります。

⑵ 長期間の分割払いにしてもらえる可能性がある

任意整理をすると、3年~5年を目安とした長期の分割払いで合意をすることができる可能性があります。

そのような合意ができれば月々の支払金額を抑えることにもつながりますので、生活を立て直すきっかけにもなります。

⑶ 家族に内緒で進めることができる

任意整理は裁判所を通じた手続きではありません。

そのため、裁判所からの手紙で同居のご家族に知られてしまうということもなく、周囲に内緒のまま進めることも可能です。

⑷ 任意整理をする債権者を選択できる

任意整理は自己破産や個人再生とは異なり、対象とする債権者と対象としない債権者を選択することができます。

したがって、ローンの残っている車を手放したくない場合には、車のローンは任意整理の対象とせず、そのまま支払いを続けることで手元に車を残すことも可能です。

3 任意整理のデメリット

他の方法にも共通するデメリットですが、任意整理をすると、信用情報に傷がついてしまいます。

それにより、一定期間融資を受けようとした際に審査が厳しくなったり、クレジットカードが使えなくなったりすることもあります。

また、借入れのある銀行や銀行系列の業者に対して任意整理をすると、銀行の口座が凍結になってしまうおそれがあります。

4 任意整理をお考えの方は弁護士法人心まで

任意整理をお考えの方は、当法人までお気軽にご相談ください。

借金のお悩み解決を得意とする弁護士が、お客様のお話を伺った上で、見通しなどをご説明させていただきます。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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