借金問題のことは弁護士にご相談ください
借金問題が自分では解決できないものになってしまい、家族にも相談できず悩んでいる。
そういった方は、当法人にご相談ください。
当法人は、借金問題への対応を得意とする弁護士が原則相談料無料でご相談を承っています。
様々な対応方法の中から、借金問題の状況に合わせたものをご提案させていただきますので、まずはご相談ください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
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近鉄四日市駅から1分で事務所までお越しいただけます。お時間の調整により、お仕事帰りに借金問題をご相談いただくことも可能です。
借金問題を解決するために必要な費用
1 弁護士費用
借金問題の解決方法としては、任意整理・個人再生・自己破産等が挙げられますが、いずれも専門知識がない限り、独力での対応は困難であることから、弁護士に委任するのが一般的です。
となると、弁護士に委任するための費用がいくらかかるのかが問題となります。
弁護士費用は、弁護士・法律事務所によって異なるほか、それぞれの方の事件の難易度・債権額によって変動するため、実際に問合せをして確認するのが確実と思われます。
個人再生や自己破産となると、通常、数十万円の弁護士費用が必要となりますが、借金問題で苦しんでいる方において、これだけのお金を一括で納められる方はあまりいません。
そのため、数か月に分割してお支払いいただくというやり方がよく実施されています。
様々な事情で働くことができず、資産もないという方であれば、法テラスの利用も一考です。
ただし、法テラスが代わりに納めた費用は原則として後日に分割請求されること(※免除規定あり)、法テラスを利用していない弁護士・法律事務所があることには注意です。
2 申立費用
個人再生や破産をする場合は、裁判所への申立費用が必要となります。
前述の弁護士費用よりは少なく、数万円で済むことが通常です。
もっとも、破産が管財事件となった場合は、別途管財費用を納めなければならなくなるので、管轄裁判所によって、金額は若干変動しますが、20~30万円程度かかります。
先ほどの法テラス利用を考えている方にお伝えしておきたいのは、これら裁判所への申立費用は、生活保護の受給中等の特別事情がない限り、法テラスは援助してくれないということです。
特に、破産管財事件になるのが確実視される場合は、どのようにして管財費用を調達するかを、あらかじめ検討しておくことも重要です。
3 公的書類発行に要する費用
個人再生や破産をする場合は、住民票、戸籍謄本、土地・建物の全部事項証明書等の公的書類の添付が求められます。
実費としては、通常は数百円、多くても合わせて1万円を超えることはありません。
もっとも、弁護士等に頼むと、所定の手数料が別途かかることがありますので、何にいくらかかるのか、前もって確認をしておくべきです。
4 当法人へご相談ください
四日市在住で借金問題について弁護士相談を考えておられる方は、一度当法人にご連絡ください。
債務整理を集中的に取り扱う弁護士が、お客様のお話を丁寧に伺い、適切だと考えられる解決策をご提案します。
借金問題の解決の流れ
1 借金問題解決の流れ
借金問題を弁護士に依頼しようと考えているが、どのような流れで進んでいくのか知りたいという方へ、借金問題解決の流れをご説明いたします。
2 法律相談から債務整理の依頼
借金問題を解決するための債務整理の方針には、任意整理、自己破産、個人再生といったものがあります。
それぞれどのようなメリット・デメリットがあるかが異なりますので、まずは弁護士とどのような債務整理の方針が適しているのかについて相談することが必要です。
そして、債務整理の方針を決めたら、弁護士と委任契約を結びます。
3 受任通知の送付
弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士から債権者へ「受任通知」という書面が送付されます。
債権者は、受任通知を受け取ると、債務者本人に督促や請求の連絡をすることができなくなりますので、弁護士に依頼した段階で債権者への返済を一旦ストップすることができます。
4 債務整理の準備
債務整理を弁護士に依頼する際には、弁護士費用の支払いが必要です。
一括で支払うことができない方の場合、分割払いにて弁護士費用の支払いをしていくことになります。
また、債務整理の方針のうち、自己破産や個人再生は裁判所を通じた手続きになりますので、様々な資料収集や書類の作成が必要です。
弁護士の指示に従いながら、これらの準備を進めていくことになります。
5 債務整理の開始
⑴ 任意整理
任意整理とは、各債権者と個別に分割払いの方法や利息の免除について話し合いを行うことをいいます。
任意整理の場合は、基本的には弁護士の方で交渉を行いますので、依頼者の方が特段積極的に動く必要はなく、交渉の結果について弁護士からの連絡をお待ちいただく形になります。
⑵ 自己破産
自己破産は、同時廃止事件と破産管財事件という2種類に分けられます。
いずれの場合も、必要資料、必要書類をそろえて裁判所へ申立てを行うのですが、申立後に裁判所から提出書類について説明を求められたり、追加資料の提出を求められることがあります。
その後、開始決定という決定がなされ、その際に、同時廃止事件と破産管財事件のどちらになるかが決まります。
津地方裁判所四日市支部では、同時廃止事件の場合、基本的には裁判所へ行く必要はなく、2~3か月ほど待っていれば免責決定が出されます。
他方、破産管財事件となった場合、破産管財人の事務所にて何度か面談をすることが通常です。
また、裁判所で行われる債権者集会という期日に出席することも必要になります。
債権者集会は、処分しなければならない財産の有無や免責不許可事由の有無などにもよりますが、1回で終わることもあれば複数回開かれる場合もあります。
そして、債権者集会において財産の処分や債権者への配当等が終わり、裁判所が免責を許可することが相当であると判断すると、免責許可決定が出されます。
⑶ 個人再生
個人再生の場合も、申立てから開始決定が出されるまでの流れは自己破産とほぼ同じです。
そして、開始決定後2~3か月ほど間をおいて、再生計画案という返済計画を立てて裁判所へ提出します。
その後、小規模個人再生の場合には債権者の書面決議を経て、認可決定、認可決定確定へと進み、3年~5年間の分割返済が始まります。
6 お気軽にご相談ください
以上、簡単に債務整理の流れをご説明しましたが、詳細について書ききれていない部分もございます。
債務整理についてもっと詳しく知りたいという方は、弁護士法人心までご相談ください。