借金返済が困難になりお困りの方へ
借り入れを繰り返したり、収入が減少したりすることによって、借金返済が困難になってしまった方も、弁護士にご相談いただくことで解決方法がみつかる可能性があります。
相手方との交渉や裁判所への申し立てなど、さまざまな方法の中から、弁護士がお客様の借金返済に関する問題解決のために最適と考えられる方法をご提案させていただきます。
借金返済についてお悩みになっている方は、まずはお気軽にお問合せください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
時効の援用のご相談をお考えの方へ 自営業者が債務整理する際の注意点
借金返済を四日市で相談
近鉄四日市駅近くの事務所で、借金返済に関するご相談をしていただくことができます。借金返済が難しくなりお困りの方は、当法人にご相談ください。
借金返済ができない場合の対応方法
1 はじめに
借金返済ができなければ、督促の電話・書面に追われることになるほか、最終的には、債権者から訴訟提起される可能性が大です。
そのため、放置していることは好ましくなく、何らかの対応を取る必要があります。
2 方法1:親族・知人の支援を仰ぐ
古典的な方法ですが、親族・知人から金銭的支援を得て、借金を返済するということが考えられます。
この方法が使える条件は、①金銭的に余裕のある親族・知人がいること、②その親族・知人から支援してもらえるだけの関係が築かれていること、または、親族・知人を説得できることの2つです。
①はともかく、②をクリアすることは容易ではありません。
これによって、信頼が失われ、従前の関係が破綻することが懸念されることに加えて、さらに借金を繰り返してしまうこともあるようです。
3 方法2:債権者と直接交渉する(任意整理)
債権者との交渉によって、利息のカット、長期分割等を認めてもらうやり方です。
任意整理と呼称されます。
どのような条件で応じてくれるかは、債権者によって異なります。
あくまで交渉なので、こちらの要望どおりに進まないこともあります。
任意整理は、本人でも可能ですが、債権者からまともに相手にしてもらえない可能性が高いほか、知識・経験不足から上手く交渉できる可能性が低いので、基本的に代理人弁護士等に任せるべきでしょう。
4 方法3:裁判所に個人再生を申立てる
借金を一定程度減額した上で、長期的に分割弁済していく方法です。
小規模個人再生と給与所得者等再生の2つが用意されています(両者の違いについては割愛)。
後述の破産に比べると認められやすい傾向があるため、定期収入がある場合は、まずはこちらでやってみるという考え方もあります。
5 方法4:裁判所に自己破産を申立てる
借金の支払い義務を免除してもらい、事実上、借金をなくす方法です。
資産も定期収入もないという場合は、この方法しか残されていないと思われます。
資産や定期収入がある場合であっても、借金額が大きすぎる等で支払い不能と評価される場合は用いることができますが、管財事件に付されて、資産が売却・配当される可能性があります。
特に、自動車や土地家屋等の資産価値の高い重要資産がある場合は、慎重な検討を要します。
借金返済について早く相談した方がよい理由
1 借金に関するご相談が先延ばしになっている方へ
借金の問題については、時々、他人に話すのは恥ずかしいという意識が働き、相談が延ばし延ばしになっている方が一定数見受けられます。
以下では、早く相談した方がいい具体的理由をお伝えします。
2 自転車操業による借金の増加の防止
収入から生活費を除いた金員だけでは十分な返済金を準備できず、返済できないでいると、当然、貸金業者から督促され、後述するように法的措置を講じられることも珍しくありません。
そのため、急場をしのごうと他の業者から借金をし、そのお金で現在履行期が来ている借金を返済するというケースが、しばしば見受けられます。
いわゆる自転車操業です。
自転車操業をしていると、一時的にはしのげますが、新たな借入れによって借金はむしろ増えてしまうため、最終的にはどうにもならなくなります。
そして、どうにもならなくなった際の借金の総額は、最初に支払えなくなったときと比べて、はるかに大きくなっています。
このように借金が大きくなりすぎると、任意整理や民事再生でも返すことが難しくなるため、破産しか取り得る手段がなくなってしまいます。
つまり、土地や家も手放すしかなくなるのです。
このようなことから、借金を抜本的に解決するため、任意整理や民事再生が選択できるようにするため、自転車操業に陥る前に相談していただきたいと思います。
3 業者からの法的措置の抑止
借金を返済しないまま放っておくと、貸金業者は、訴訟や支払督促といった法的措置を講じてきます。
以前のように過払い金が生じるような時代ではないため、基本的に貸金業者側の請求は認められ、債務名義として確定することになります。
債権が債務名義化した場合、貸金業者は、強制執行手続をとることが可能となります。
つまり、例えば、土地や家を持っていた場合、競売にかけられてしまうということです。
それ以外にも、給与差押え、預貯金口座差押え等をすることができます。
このように強制執行手続までされてしまうと、仕事や生活に重大な影響が及んでしまいます。
よって、そうなる前にご相談いただきたいと思います。
4 遅延利息・損害金の抑止
延滞となった場合の遅延利息・損害金は、通常の利息の利率より高めに設定されていることが一般的です。
そのため、返済が遅れれば遅れるほど、借金は雪だるま式に増えていくことになります
借金がこれ以上増えてしまう前に、早めのご相談をおすすめいたします。