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弁護士法人心 四日市法律事務所

障害年金の金額

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年7月2日

1 障害基礎年金の場合

障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日(初診日)が以下のいずれかに該当し、かつ障害等級の2級か1級に該当すれば障害基礎年金が支給されます。

  • ・国民年金に加入していた期間
  • ・20歳未満であった期間
  • ・60歳以上65歳未満で日本国内に在住していた期間

2級の支給額は78万900円×改定率です。

なお、改定率とは、賃金や物価を反映したもので、毎年4月に変更されています。

1級の支給額は97万6125円×改定率であり、2級の支給額の1.25倍です。

また、障害基礎年金の受給権者に、18歳になって最初の3月31日まで(高校を卒業するまでに相当する年齢)の子がいる場合、または20歳未満で一定程度の障害がある子がいる場合には、2人目までは子1人につき22万4700円×改定率が加算されます。

3人目以降は1人につき7万4900円×改定率が加算されます。

2 障害厚生年金の場合

初診日に厚生年金に加入していた場合は、障害等級の3級、2級または1級に該当すると障害厚生年金が支給されます。

3級の支給額は、障害認定日が属する月までの給与額に基づいて計算され、最低保障額は、障害基礎年金の4分の3に相当する58万5675円×改定率とされています。

2級の支給額は、3級と同様に障害認定日が属する月までの給与額に基づいて計算され、最低保障額はないものの、厚生年金に加入していた期間が300か月(25年)に満たない場合は300か月とみなして計算されることになっています。

1級の支給額は、2級の支給額の1.25倍です。

2級と1級に該当する場合、一定の条件を満たす配偶者がいれば22万4700円×改定率が加算されます。

また、2級と1級の場合には、2級と1級の障害基礎年金もそれぞれ支給されます。

3 障害手当金の場合

初診日に厚生年金に加入していて、初診日から5年以内に症状固定の状態となり、3級には満たない一定程度の障害の状態である場合には、障害手当金が支給されます。

症状固定とは、これ以上治療を行っても回復の見込みがない状態のことをいいます。

障害手当金の支給額は3級の障害厚生年金の2年分であり、117万1350円×改定率が最低保障額となっています。

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