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弁護士法人心 四日市法律事務所

弁護士費用特約のご利用を

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年8月2日

1 弁護士費用特約とは

弁護士費用特約は、被保険者が弁護士に依頼する際、保険会社から弁護士費用の支払いを受けることができる特約のことです。

ほとんどの自動車保険では、特約として、弁護士費用特約を締結することができます。

自動車保険の弁護士費用特約を利用することにより、被保険者が自動車に関わる事故の被害に遭った際、法律相談料や、加害者に対して損害賠償を請求する際の弁護士費用を保険会社が負担してくれます。

なお、自動車事故だけでなく、日常生活での事故の弁護士費用も対象となる特約もあります。

負担してくれる金額は契約内容にもよりますが、1事故1名あたり、法律相談料は10万円まで、弁護士費用は300万円まで補償してくれるものが多いです。

2 なぜ弁護士費用特約が必要なのか

交通事故の被害に遭われた方は、事故の相手方に対して、損害賠償を請求することができます。

しかし、ご本人に過失がない事故の場合、加入している保険会社がご本人のために示談交渉をすることは非弁行為に該当してしまうため、自身で請求しなければなりません。

その場合、交通事故に関するノウハウを有する保険会社と交渉することは、困難を極めます。

弁護士に依頼すれば、適切な損害額を算定し、加害者と交渉することができるのですが、そのためには、弁護士費用を支払う必要があります。

弁護士に依頼することで、加害者に請求できる金額が上がるものの、弁護士費用を加味すれば、最終的に手元に残る金額がマイナスになってしまうということもあり得ます。

そのようなとき、弁護士費用特約を利用すれば、本来、費用倒れになってしまうような場合でも、弁護士に依頼でき、正当な補償を受けることができるようになります。

3 弁護士費用特約の有効性

弁護士費用特約にかかる保険料は、月額数百円であり、高額ではありません。

また、弁護士費用特約を利用しても、自動車保険の等級は下がらないため、経済的負担はありません。

そして、契約者だけでなく、その配偶者、同居の親族、別居の未婚の子も被保険者となることが多いため、ご自身が加入していなくとも、ご家族に加入者がいれば弁護士費用特約を利用できます。

今一度、ご自身の保険の加入内容を含め、ご家族の方の保険内容もご確認ください。

4 交通事故の相談は弁護士法人心へ

当法人は、多くの交通事故案件をご依頼いただいており、内部の勉強会も頻繁に行っていることから、膨大なノウハウを蓄積しております。

交通事故を集中的に取り扱う弁護士が対応させていただきますので、四日市にお住まいで、交通事故の被害に遭われた方は、お早めに当法人にご相談ください。

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