刑事事件
刑事事件の弁護活動について
1 刑事事件の弁護活動
刑事事件の弁護活動については、大きく3つの段階に分けることができます。
1つは、逮捕前の捜査の段階です。
この段階では、警察署への出頭に同行することや、取り調べに対するアドバイス、被害者との示談交渉といった弁護活動が考えられます。
いずれの活動も、逮捕による身柄拘束を防ぐことを目的の一つにしています。
2つ目は、身柄拘束がされた後の段階です。
逮捕や勾留などの身柄拘束が行われると、仕事や学校、家族関係へ大きな影響を与えてしまうおそれがあります。
そこで、弁護士としては、早期に身柄を解放することを目的の一つとして弁護活動を行うことになります。
3つ目は、起訴された後の段階です。
この段階でも、身柄を解放することは重要な目的の一つになりますし、裁判で被告人を支え、弁護活動を行っていくことも弁護士の重要な任務になります。
2 刑事弁護は早期対応が重要になる
上記のいずれの段階にせよ、刑事事件においては、早期対応が重要になります。
身柄の拘束期間は短い方が有利ですし、手続きによっては、早期に対応しなければ不利になってしまうものもあります。
当法人では、スピード感のある対応を心がけておりますので、刑事事件でお困りの際には、ぜひ一度当法人へご相談ください。