債務整理(借金問題)
四日市の債務整理はお任せください
四日市やその周辺地域にお住まいの方でしたら、弁護士法人心四日市法律事務所がお越しいただきやすいかと思います。
債務整理について弁護士に依頼した場合と司法書士に依頼した場合の違い
1 扱える業務の範囲の違い
弁護士と司法書士の業務の違いは、弁護士が法律業務をすべて扱えるのに対し、司法書士は法律で定められた分野・範囲のみしか取り扱えないということにあります。
司法書士は、本来的には登記・供託を扱う資格であり、法務省の認定を受けることで、認定司法書士として例外的に一部の紛争解決業務を扱うことが認められています。
2 任意整理・過払い金の請求について司法書士はどこまで対応できるのか
任意整理や過払い金の請求をする場合、司法書士の場合は扱える金額の範囲に制限があります。
上述のとおり、弁護士の扱える業務に制限はないため、債務額が過大であったり過払い金が大きかったりしても、弁護士は依頼を受けて解決していくことができます。
他方で、司法書士が取り扱える範囲は140万円までです。
そのため、140万円以下の債務だと考えて司法書士に任意整理を依頼していても、実は140万円を超えていたとなると、司法書士の扱える範囲を超えてしまうため、改めて弁護士に依頼し直さないといけないことになります。
過払い金についても同じで、過払い金の計算をしてみたら予想以上に高額だったというときは弁護士に依頼し直す必要が生じます。
3 個人再生、自己破産の場合
個人再生や自己破産の申立てを依頼する場合は、弁護士と司法書士とでその違いがより顕著です。
弁護士に依頼する場合、弁護士は本人の代理人として申立てを行います。
代理人ですので、裁判官とのやり取りなども弁護士が行うことになります。
他方で、司法書士は書類作成の代理人なので、申立ては本人名義での申立てになり、裁判官とのやり取りなど複雑な手続も自分自身で行わないといけません。
また、いずれの手続も弁護士費用や司法書士費用とは別に申立自体にかかる予納金等があります。
この予納金等は、司法書士に依頼した場合の方が基本的に高額になります。
そのため、仮に司法書士の方が安く依頼できたとしても、予納金等の費用が高くなってしまうため、手続にかかる合計額で考えたときに司法書士の方が安いということはあまりないかと思います。
債務整理を自分でする場合と弁護士に依頼する場合の違い
1 費用の違い
当然のことながら、弁護士に依頼しなければ、弁護士費用は必要ありません。
もっとも、個人再生と自己破産については、資力要件を満たせば法テラスを利用することができますので、その場合はかなり自己負担を抑えることができます。
生活保護を受給している方については、法テラスからの立替金について、免除申請を行うことができます。
免除申請が認められれば、立替金の返還をしなくて済むので、実質的に費用負担はゼロとなります。
2 安心感の違い
弁護士に依頼する場合、申立書等は基本的に弁護士が主導的に作成してくれます。
債務者本人が作成・取り付けしなければならないものについても、弁護士からの指示・説明に基づいて作成・取り付けをしますので、困ったことがあれば弁護士に聞けばよいということになります。
これは、どうしていいのかわからない債務者にとって、安心感をもたらすことにもなります。
これに対し、自分でする場合は、必要書類の作成・取り付けはすべて自分でしなければなりません。
その際、個人再生や自己破産等の知識や経験はない方がほとんどであるため、何が必要で、どのように作るべきか等は自分で調べて行わなければなりません。
これには相当な時間を要するほか、弁護士会を通じてしか開示されていない裁判所ごとの独自ルールが存在するため、どれだけがんばっても不十分な結果となってしまうと考えられます。
これでいいのかという不安は常に付きまとうため、ストレスから解放されることもないと思われます。
3 手続の進めやすさの違い
任意整理については、債務者個人が行おうとする場合、債権者から相手にされないことがほとんどと考えられ、冒頭で躓くことになると予想されます。
個人再生と自己破産については、担当弁護士による一次チェックが入っていないため、自然と裁判所のチェックは厳しくなります。
債務者個人の申立ての場合は、全件で再生委員や破産管財人を選任している裁判所もあり、その結果、債務者個人での申立ての方が、手続きが長引くことになります。
4 債務整理は弁護士にご相談いただくことをおすすめします
これまで見てきたように、個人で債務整理を行うのは相当な困難を伴うことになります。
そのような困難を乗り越える知識と気概がある場合を除き、弁護士費用を支払いたくないという一事で、自分でやると決めるべきではないと言えます。
弁護士に債務整理を依頼した場合の流れのご紹介
1 弁護士に債務整理を依頼した場合の流れ
これから弁護士に債務整理を依頼しようとお考えの方で、依頼をするとどういった流れで進んでいくのかが気になっている方もいらっしゃるかと思います。
また、すでに弁護士に債務整理を依頼している方の中にも、今後どのように進んでいくのか改めて知りたいという方がいらっしゃるかもしれません。
こちらで弁護士にご依頼いただいた後の流れをご説明していきたいと思いますので、ご参考にしてください。
2 受任通知の発送から支払い停止まで
弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士から債権者に対して、弁護士が介入したこと、借金への支払いは一旦停止すること、今後の連絡窓口は弁護士が行うことなどを内容とした受任通知が送付されます。
受任通知が送付されると、債権者からの督促が止まることになります。
3 債務整理に向けた準備
⑴ 債権調査
債務整理をするにあたって、どこの債権者からいくらの借金があるかを正確に把握しなければなりません。
そこで、まず弁護士は各債権者から取引履歴を取り寄せ、今までの取引内容や現在の残債務額を調査します。
⑵ 弁護士費用の支払い
上記債権調査と並行して、弁護士費用の支払いを行います。
受任通知の発送によって、借金の返済は中断しているため、これまで返済にあてていた分を弁護士費用にあてる形となります。
当法人では、費用の分割払いも可能ですので、分割払いを希望される方は弁護士にご相談ください。
⑶ 自己破産・個人再生の場合の準備
自己破産や個人再生の場合、裁判所に必要資料、申立書類、家計の状況等の提出が必要となります。
必要書類を集めたり、申立書類を作成したり、家計の状況を作成する等の準備を申立てまでの期間に行います。
4 債務整理の開始
⑴ 任意整理の場合
任意整理では、各債権者と個別に分割払いの方法や将来利息の免除等について交渉を行っていきます。
交渉期間は、1~2か月ほどかかる場合が多いです。
⑵ 自己破産の場合
裁判所へ提出する資料等の準備が整ったら、裁判所へ申立てを行います。
その後、提出書類が確認され、裁判所から説明を求められたり、追加資料の提出を求められたりすることがありますが、これらに対応し、問題ないと判断されれば、開始決定が出されます。
同時廃止事件であれば、津地方裁判所四日市支部の場合、2~3か月ほどで免責許可決定が出されることが多いです。
管財事件であれば、管財人との面談、債権者集会を経て、裁判所の方で免責許可決定が出されます。
⑶ 個人再生の場合
必要書類の準備が整った段階で裁判所へ申立てを行い、その後開始決定が出されるまでの流れは自己破産と同様です。
その後、再生計画案という分割払いの計画について裁判所へ提出し、債権者の書面決議(小規模個人再生の場合のみ)を経て、認可決定、認可決定確定へと進んでいきます。
5 お気軽にご相談ください
以上、大まかに債務整理の流れを概観しました。
より詳しく債務整理のことが知りたいという方は、当法人までご相談ください。
債務整理に関するご相談は、原則無料でしていただけます。
初めのご相談から、債務整理を得意とする弁護士が対応させていただきますので、ご不明点もお気軽にご質問ください。
一括払いの債務整理をお考えの方へ
1 一括払いの債務整理とは
債務整理においては、「一括では払えないため分割払いで交渉して、毎月の返済額を減らしてほしい」「利息ばかり払っているので利息を減らしてほしい」という相談が最も一般的です。
しかし中には、親族が借金を見かねて、代わりに一括で返済するために金額を確定させたり債権者との窓口になったりしてほしいという相談や、長い間返済していなかった借金の返済を突然請求され、一括で返済するため遅延損害金を免除するようにしてほしいという相談も数多くあります。
ここでは、一括払いすることを前提とした債務整理のポイントをお伝えします。
2 相手の業者をもれなく把握することが最も重要
一括払いの債務整理の際に最も重要なポイントは、どこから借金をしているのか、つまり相手の業者をもれなく把握することです。
相手の業者を把握しても金額まで分からないと意味がないのではと思う方もいらっしゃるかと思いますが、金額については、弁護士が債務者の方の依頼を受けた後に相手の業者に通知を出せば、金額についての資料をもらって計算することができます。
ただ、相手の業者が分からないと、弁護士はどこに通知を出して調査すべきか分からなくなります。
また、把握が漏れている業者がいると、せっかく債務整理をして解決したと思っても、その業者から後に請求が来てしまい、追加の支払いが必要になりかねません。
そこで、まずは相手の業者をもれなく把握することが最も重要です。
3 相手の業者を把握する方法
相手の業者を把握する方法は、大きく分けると3つあります。
1つは、通帳やカードを確認することです。
通帳に引き落としや借入れが記載されていたり、貸金業者のカードが残っていたりすれば、その業者への借入れが残っているのではないかということが推測できます。
2つ目は、業者からの請求書類を確認することです。
返済していなければ督促状や請求書、裁判所からの書類が届いていることが多いので、これらを確認して、借入れをしている業者を把握することができます。
3つ目は、信用情報を取得することです。
信用情報機関は、JICC、CIC、全国銀行協会と大きく3つあり、消費者金融やカード会社が、借入れや延滞の有無、完済情報等を登録しています。
したがって、ご自身の信用情報を取得すれば、載っている業者の情報が確認できます。
4 一括払いの債務整理で減額される範囲
一括払いをすることで、どこまで返済を免除してもらえるかというご質問をよく頂きます。
一般的には、元金を下回る金額での債務整理はほぼ不可能です。
元金を下回る合意をすると、相手の業者は損をすることが確定する上に、債務免除益という税金が課される可能性もあるため、ほぼ応じる業者はいません。
対して、遅延損害金は、収入・支出のバランス、財産状況、返済実績等によっては、まけてもらえることも多いです。
一括払いの債務整理は、通常の債務整理とは異なる点や注意点がありますので、債務整理に詳しい弁護士へご相談ください。
弁護士が、業者の体質を踏まえて、収支のバランスや財産状況等をなるべく有利になるよう主張し、より有利な和解となるよう交渉しますので、お気軽に当法人の弁護士までご相談ください。